
令和6年10月1日から代表取締役の住所登記が省略可能となりました。☞
令和6(2024)年4月1日以降の大きな変更点として、司法書士による本人確認の内容が増えました。取引の際に聞かれた場合はなにとぞご協力をお願いいたします。>>>関連投稿
令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されました。「法務局でチラシを見た」という方からご依頼をいただくことも増えましたが、まだまだ知らない方も多いのではないでしょうか。
「実家の名義がまだ亡くなったおじいちゃん、ひいおじいちゃんの名義のままになっている」という方、早目のお手続をお勧めします。👉