司法書士おばた法務事務所

電話:03-37230300-911020 平日 9:00-17:00

令和6年10月1日から代表取締役の住所登記が省略可能となりました。

重要:犯罪収益移転防止法に基づく司法書士の本人確認

令和6(2024)年4月1日以降の大きな変更点として、司法書士による本人確認の内容が増えました。取引の際に聞かれた場合はなにとぞご協力をお願いいたします。>>>関連投稿

令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されました。「法務局でチラシを見た」という方からご依頼をいただくことも増えましたが、まだまだ知らない方も多いのではないでしょうか。
「実家の名義がまだ亡くなったおじいちゃん、ひいおじいちゃんの名義のままになっている」という方、早目のお手続をお勧めします。👉

わかりやすさを大切に

「分かり易く伝えること」のイメージ画像

法律用語ってわかりにくいな」。
普段何気なく使っている用語も、他の人にとっては初めて聞く言葉だったりします。
わかりやすい表現でお伝えするよう心がけています。

成長し続けること

「世の中の変化と共に成長するサービスを提供」のイメージ画像

法律は常に改正され、デジタル化の方向とともに世の中もどんどん変化していきます。
満足して頂けるサービスを提供できるよう学び続け、成長し続けていきたいです。

連携 Partnership

「士業の仲間達・科学技術と連携して取り組む」のイメージ画像

司法書士歴18年、一緒に取り組んだ士業の仲間達そして近年は科学技術者とも連携して取り組んでいます。
他士業の専門家が必要な場合にはご紹介もいたします。

まずはお気軽にご相談ください。電話:03-37230300-911020 平日 9:00-17:00


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