小規模の株式会社設立をご検討の方、朗報です!
2024年12月1日より、株式会社設立時の定款認証に関する公証人手数料が改定され、資本金が100万円未満で以下の条件を満たす場合、手数料が15,000円に引き下げられました:
- 発起人が3人以下
- 出資者が発起人のみ
- 取締役会がない(単純な会社形態)
それまで一律5万円だった手数料が2020年には資本金100万円未満は3万円になりました。そして今回のこの改定により、特に小規模なスタートアップやシンプルな経営形態で会社設立を検討している方々にとって、大きなコスト削減が実現します。また、電子定款を利用する場合、印紙税40,000円が不要となり、さらに費用を抑えられます。
これらの条件に該当する場合、初期費用を最小限に抑えた会社設立が可能です。弊事務所でも12月の第1週目に早速1社設立登記をさせていただきました。この機会に、起業を検討してみてはいかがでしょうか?
司法書士おばた法務事務所では、株式会社設立のサポートを行っています。お気軽にご相談ください!