国をまたぐ事業のこと
海外の企業を外国会社と呼びます。外国会社が継続的に日本で取引を行う場合には、登記が必要です。
インバウンド事業
外国会社が日本で継続的に取引を行うための登記には下記のものがあります。
①日本における代表者を登記する
②日本における営業所設置の登記をする
③外国会社を親会社とする日本法人を設立する
日本支店
<外国会社の日本における代表者選任登記>
初めて日本における代表者を定めた場合で日本において営業所を設置しない場合は、
その代表者の住所・氏名を登記することになります。
主体はあくまでも外国会社です。
<外国会社の日本における営業所設置登記>
外国会社が日本に営業所を設置する場合はこちらの登記をすることになります。
主体はあくまでも外国会社です。
日本法人設立
外国会社が出資して日本法人を作る場合もあります。
代表取締役全員が外国に住んでいても構いません。
ただ、登記はできても会社名義の銀行口座開設が難しくなる場合がありますので、注意が必要です。
その他:
何でも相談してください。必ず解決の糸口が見つかります。
相談料:初回30分無料。
2回目以降は30分につき5,500円(消費税込み)。
各サービスの費用:難易度によるので、ご相談をいただいた上でお見積もりを提示いたします。