内部組織のこと


役員交代

株式会社の役員の任期は、定款で定めます。
取締役は通常は2年、監査役は4年ですが、株式の譲渡制限を設けている会社であれば最長で10年まで伸ばすことができます。(正確には「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株式総会の終結の時まで」となります。)

役員変更登記でとくに気をつけることは、役員の任期がきているのに、改選自体や登記を忘れて放置してしまうことです。それを選任懈怠・登記懈怠(ケタイ)といい、そのままにしておくと、過料(罰金)が社長個人に課せられます。会社の経費として支払うことはできません。

役員変更登記は司法書士にお任せください。次回からは、選任懈怠・登記懈怠にならないように任期も管理します。

[費用]ページ下段「その他」を参照願います。

目的・商号等の変更

業務の幅が当初より広がった。あるいは業務がこれからもっと広がる見込である。

その場合には、登記簿の目的欄に業務を追加する必要があります。また、それと一緒に、商号(会社名)をもっと相応しい名称に変えることや増資を検討する丁度良い機会でもあります。

目的や商号は定款の記載事項ですので、まず定款を変更する必要があります。

登記のご依頼の際にご相談いただければ、定款の見直しも併せてサポートいたします。

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増資

増資は、会社を経営していくエネルギー源となる資本金を増やすこと。増資には幾つかの方法があり、違いは新株の発行の仕方です。

いずれにしても株式(株)には議決権がついています。経営に携わる程度によって出資割合を考えなければなりません。増資は慎重にすべき手続の1つです。

増資についてはまず税金面のことを考える必要があるので、いつも税務申告をお願いしている税理士さんにご相談される方がよいでしょう。

その上でご依頼をいただければ、増資のスケジュールのご提案から登記までサポートいたします。

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その他

何でも相談してください。必ず解決の糸口が見つかります。

・相談料:初回30分無料。
    2回目以降は30分につき5,500円(消費税込み)。

・各種登記手続 33,000円~
 ご相談の上お見積もりを提示させていただきます。