会社設立のこと
株式会社設立
設立には会社名(商号)、会社の目的・業務などをデザインすることから始まります。
それをもとに、定款、資本金の払込証明書、就任承諾書、発起人の同意書、印鑑届など、多数の書類を作成しなくてはなりません。そして、公証人役場や法務局に出向く必要があります。
書類作成から登記申請まですべての法律事務を司法書士が代理して行います。あなたは、会社のデザインに専念してください。
[費用]ページ下段「その他」に一覧表にまとめて掲載してあります。
合同会社設立
出資者と経営者が同じ会社です。出資者は自身が出資した分だけの責任(有限責任)となり、それ以上の負債に責任を負う必要がありません。
株式会社に比べて設立手続が簡単なこと、費用が少なくてすむことから、小規模企業を中心に合同会社を設立することが増えています。
また、出資者と経営者が同一であることから意思決定までのスピードが速く、決算公告が不要なことなどから、株式会社から合同会社に変更するケースもあります。
合同会社の設立には、定款作成や登記などの設立手続が必要になります。これらの全てを代理してできるのは司法書士だけです。これら全てを一括してサポートします。
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一般社団法人設立
法人格を得て活動したい団体にとっては一般社団法人は便利な制度です。
行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることによって、一般社団法人としての法人格を取得できます。
設立後も、行政からの監督指導はありません。
ただ利益を「剰余金の分配」という形で社員に配ることはできません。このことを「非営利」といいます。(非営利ということは、お金を儲けてはいけないということではありません。)
生じた利益は、次の事業の再投資にまわすことになります。雇用している従業員に給料を払ったり、理事に報酬を払うことは、まったく問題ありません。なぜなら、それらは剰余金の分配には当たらないからです。
一般社団法人の設立は、公証役場での定款認証及び登記が必要です。これら全てを一括してサポートいたします。ご自身は、社団法人のデザインに専念してください。気の合う仲間達と将来を語り合い、皆さんに合った法人を作り、夢を実現することに情熱を注いでください。
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その他
その他 何でも相談してください。必ず解決の糸口が見つかります。
・相談料:初回30分無料。
2回目以降は30分につき5,500円(消費税込み)。
・会社設立の費用例<資本金1000万円、代表取締役1名の場合>:
登記手続(消費税込み) | 登録免許税 | 定款認証(消費税込み) | |
株式会社設立 | 110,000円 | 150,000円 | 約52,000円 |
一般社団法人設立 | 110,000円 | 150,000円 | 約52,000円 |
合同会社設立 | 77,000円 | 60,000円 | ━ |
※交通費・郵送費等の実費は別途頂戴いたします。