後見人のこと


成年後見申立

例えば親が認知症などになり、法律行為をする意思表示能力がないと判断された場合、親の不動産などを親に代わって勝手に売却することはできません。
自己判断能力が低下した人の財産を保護するためです。
そこで、本人に代り契約をしたり、財産を管理する後見人が必要になります。

成年後見人は、判断力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申し立てをすることで選任されます。(申立には医師の診断書が必要です。)

裁判所から選任された成年後見人が財産管理と身上監護を行い、その人を支援することになります。

まずはご相談ください。「選任が必要かについて」からアドバイスをさせていただきます。申立書類の作成も行います。

[費用]

成年後見申立書類作成 110,000円~(消費税込み、実費別)

任意後見

認知症などになった場合に備えて、財産管理や介護の手配をしてくれる後見人を本人が決めておく制度です。

誰を後見人に誰を選ぶか、どこまでしてもらうかを本人みずからが自由に決めることができます。

本人が元気なうちに、信頼できる方と後見人になってくださいと契約します。任意後見契約は、公正証書による契約でないといけません。

[費用]

契約内容により異なりますので、ご相談の上お見積もりを提示させていただきます。

その他

何でも相談してください。必ず解決の意図が見つかります。

相談料:初回30分無料。
    2回目以降は30分につき5,500円(消費税込み)。