相続のこと
相続登記
遺産分割の話し合いに参加できるのは法定相続人(以下、相続人)だけです。
例えば、お父さんが亡くなったらお母さんと子供が相続人になります。
相続人である子供が亡くなると、またその配偶者と子供が相続人になります。
面倒だからと先送りすると相続人の数がどんどん増えて、ますます複雑になってしまいます。
すぐに相続登記をしなくても法律的には問題はありませんが、面倒だからと先送りにすると、ますます複雑になる一方です。
相続登記には一般的に、
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、
・相続人全員の戸籍、
・相続人全員による遺産協議、
・それをもとに遺産分割協議書の作成、
・全員の実印と印鑑証明書
が必要になります。
※相続登記は先送りをしないで、思い立ったあなたの代で終わらせましょう。
重要:相続登記の義務化
令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されました。「法務局でチラシを見た」という方からご依頼をいただくことも増えましたが、まだまだ知らない方も多いのではないでしょうか。
「実家の名義がまだ亡くなったおじいちゃん、ひいおじいちゃんの名義のままになっている」という方、早目のお手続をお勧めします。
[費用]
所有権移転登記(相続関係説明図作成含む)77,000円~(消費税込み、実費別)
遺産分割協議書作成 33,000円~(消費税込み)
戸籍・住民票・評価証明書等取得費用 1通につき1,650円(消費税込み、実費別)
遺産継承
相続に伴う手続は登記ばかりではありません。
生命保険金の受け取り、銀行口座解約、また場合によっては不動産の片付けや売却等も必要になるかもしれません。
親族がお亡くなりになって葬儀等で大変な中で複雑な手続をするのは本当に大変だと思います。
これらの遺産継承手続全般を一括でお引き受けいたします。
[費用]
承継する遺産の総額により異なりますので、ご相談の上お見積もりを提示させていただきます。
生前贈与
生前贈与の税金額(登録免許税、贈与税)は通常、相続に較べて大きくなります。それでも生前贈与をされる方がいらっしゃるのは、安心感を得られること、そして、一定要件を満たせばその時点では贈与税を払う必要がない制度(相続時精算課税)があるからです。
注意しなくてはならないことは、適切な手続を経て生前手続きを行うことです。
でないと、相続発生時に生前贈与があったこと自体を税務署から否定されてしまう恐れがあります。
ご相談いただければ、生前贈与の方法をわかりやすくご説明します。
※税金面での具体的なご相談については司法書士ではお答えできませんので、税理士さんをご紹介いたします。
[費用]
所有権移転登記 55,000円~(消費税込み、実費別)
贈与契約書作成 33,000円~(消費税込み)
遺言書作成
お父さま、お母さまが、ご自身が亡くなった後のご家族のことを心配されて、遺言書作成支援のご依頼を受けることがあります。
なによりも、お父さま、お母さまの胸の内をお聞かせ頂きます。
そのうえで、遺言の文案、財産目録の作成からお手伝いをいたします。
必要であれば公正証書を作成する際に必要な「証人」にもなれます。
※遺言はあくまでもお父さまとお母さまのものであることを、ご理解ください。
[費用]
遺言書作成サポート 66,000円~(消費税込み、実費別)
その他
1.デジタル遺言制度の検討が進められています。
進化する法律そしてデジタル化、皆さまに分かりやすくご説明できるように、近年は科学技術者との連携を通して日々学習に励んでいます。準備ができ次第、ご案内させて頂きます。
デジタル遺言
新たにデジタル遺言の方式を整備することを中心として、遺言制度の見直しの検討が法務省で始まりました(令和6年4月16日)。デジタル遺言制度が創設されれば、法的拘束力を持った遺言書をインターネット上で作成し、保管できるようになります。
(参考)現在、遺言に主に用いられている方式は公正証書遺言と自筆証書遺言です:
- 公正証書遺言の作成件数は近年は年間約11 万件前後
- 自筆証書遺言の令和5年の保管申請件数は年間約2万件
毎年亡くなる人の数は近年は約150万人ですので、1割近くの人が遺言を残していることになります。
2.何でも相談してください。必ず解決の意図が見つかります。
相談料:初回30分無料。
2回目以降は30分につき5,500円(消費税込み)。